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ネットでも大人っぽいと言われるのは何故なのでしょう。
私は現在中1の13歳ですが、現実では背が高く全体的に大人っぽいとよく言われますが、チャットなどをしていても、18歳などの人に年上だと思ったとよく言われます。
顔が見えなくても大人っぽく見られるのはどうしてなのでしょうか。
回答宜しくお願い致します。
LIMEWIREとCABOSを使っていますが、最近ネットワークに接続できないようになりました。
どうすればまた使えるようになるんでしょうか?
ちなみにLIMEWIREは最新バージョンに更新しても一向に解決しないのですが・・・
北陸農政局/「食育ネットほくりく」会員紹介コーナー(食育のお手伝い)
「食育ネットほくりく」は、食育に取り組んでいるさまざまな関係者の方々との連携・協力の促進を通じて、北陸地域の食育を強力に推進することを目的としています。このページでは、「食育ネットほくりく」に会員登録いただいた方々のお知らせなどを紹介しています。
http://www.maff.go.jp/hokuriku/safe/shokuiku/net18/member.html
ダンボールなどの既製品を用いて作った、子ども向けの玩具を販売したいのですが、仕様・デザインの盗用を防ぐために意匠登録などを行うことは有効でしょうか。
ダンボールを用いた自作の遊具(この場では、すべりだい、ということにします)を作成したところ、友人等から評判でしたので、ネットなどでの販売を考えています。
ダンボールで自作された滑り台は、工作本などでも見かけたことがありますが、私の場合は、紙やビニールシートでコーティングしたり、要所要所金属や木材、タイルを使用し、デザイン性や耐久性に工夫を持たせています。
●この場合、第三者にデザイン、仕様をマネされることを防止するために、 意匠登録(商標登録?
)をすることを考えていますが有効でしょうか。
●そもそも既製品を用いた製品を意匠登録できるのでしょうか。
ダンボールは業者さんに発注するとして、タイルなどの陶器は100円ショップなどで 購入し使用する予定です。
●製作に必要なダンボールの型を、ダンボール屋さんに発注しようと考えていますが、 そこでデザイン・仕様を盗用されない様に手をうつべきことは有りますか?
●「ダンボールで滑り台をつくるキット」として、組み立てキットを販売する場合、 その販売方法にも何らかの権利を登録した方が良いのでしょうか?
・・というより、何らかの権利を侵害している可能性はありますか?
(既成の、例えばプラスチックや木製の滑り台は、宅配便などで発送する際に サイズが大きいままですし、子どもが使用しなくなった場合は処分もたいへんです。
その点、ダンボールであれば組み立ても廃棄もコンパクトな点が、この 商品の中の重要なメリットと言えますが、 既にダンボール製収納ケースなどはコンパクト性をうたって販売されていますので 同様の販売方法を行って問題ないのかが気になります。
以上長文ですが教えて頂けますと幸いです。
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